【通年の扶養控除等申告書】扶養親族の条件
扶養する年の12月31日時点の所得見積金額等が条件を満たしているかご確認うえ、条件を満たしている場合はご申告ください。||①扶養する年の扶養親族の所得見積金額が58万円以下であること| ※給与収入の場合123万円以下|   公的年金のみの収入金額の上限は65歳未満の方は118万円、65歳以上の方は168万円| ※公的年金を受給されている場合は、公的年金控除額が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は110万円を受給額より差し引いて所得を計算|②他親族と申告が重複していないこと
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