【通年の扶養控除等申告書】社会保険加入手続きにおける被扶養者の手続きも同時に行われるのか
扶養控除等(異動)申告書は税法上の申告です。税法上の扶養と健康保険上の扶養は条件が異なりますため、社会保険加入手続きにおける被扶養者の申請は別途「申請書類」を保険組合で提出する必要があります。書類提出がない場合は、ご家族を被扶養者として認定(被扶養者の保険証発行)することはできません。||手続き等につきましては下記へお問い合わせください。|パーソルテンプスタッフ 0120-106-102(9:00~19:00/平日)|パーソルエクセルHRパートナーズ 0120-999-746(9:00~19:00/平日)|パーソルフィールドスタッフ 0120-102-724(9:30~19:00/平日)|パーソルテンプスタッフカメイ 0120-959-334(9:00~18:00/平日)|パーソルビジネスプロセスデザイン 0120-984-800(9:00~19:00/平日)
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