ご自身の給与収入見込み金額等の修正
修正後のご自身の年間合計所得金額が900万円を超えない場合は、各申告書や控除額に影響はありませんので修正不要です。|給与収入見込み額は、あくまでも見積金額をご申告いただきますので、実際の支給額と相違していても問題ありません。|ご自身の年間合計所得金額が900万円を超える場合は、HRAサービスにて申告書の引戻しを行い修正してください。
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