借換え後の新たな借入金額とは(控除対象となる年末残高)
借換えによる新たな住宅ローン等が住宅借入金等特別控除の対象となる場合には、次の金額が控除の対象となる住宅ローン等の年末残高となります。||A=借換え直前における当初の住宅ローン等の残高|B=借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額|C=借換えによる新たな住宅ローン等の年末残高||(1) A≧Bの場合|    対象額=C||(2) A<Bの場合| 対象額=C×A/B|
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