扶養していた家族が亡くなった場合
当年にお亡くなりになった場合、当年分は扶養親族として継続してご申告いただくことが可能です。|設問「当年中に、扶養親族に出来事(出産や就職、死亡など)はありますか?」において「死亡」を選択のうえ、お亡くなりになった日付を登録してくださいますようお願いいたします。|
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