扶養親族の条件
扶養する年の12月31日時点の所得見積金額等が条件を満たしているかご確認うえ、条件を満たしている場合はご申告ください。||①扶養する年の扶養親族の所得見積金額が58万円以下であること|    ※給与収入の場合123万円以下|    ※公的年金等のみの場合168万円以下(65歳未満は118万円以下)|    ※給与と公的年金の受給の両方発生する場合、|     それぞれの所得見積金額を算出し、合計の所得見積金額が58万円以下であること|②他の親族と扶養申告が重複していないこと②他親族と申告が重複していないこと