なぜマイナンバーの申告が必要なのですか?
生命保険会社では、従前より法令にもとづき保険金等および個人年金のお支払いに際し、生命保険等では100万円超、個人年金であれば20万円超のものに対して支払調書を税務署へ提出しております。|平成27年10月の番号法施行にともない、平成28年1月よりマイナンバーの利用が始まり、税務署に提出する支払調書に「受取人」「契約者」のマイナンバーを記載することが義務付けられました。|そのため、お客さまからマイナンバーの申告をいただくようお願いしております。
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