年金を受け取りましたが税金はかかりますか?
契約者・被保険者・受取人の契約形態により異なり、毎年の受取時に所得税(雑所得)・住民税の課税対象となります。 また、契約者(保険料負担者)と年金受取人が別人の場合、年金基金設定時または年金受取開始時に贈与税が課税され、さらに、毎年の受取時に所得税(雑所得)・住民税の課税対象となります。|<img alt="" src="https://storage.userlocal.jp/chatbot/images/1bb2616c-1de3-4ac6-943e-feec12ed1b26.png" style="width: 675px; height: 170px;">||<ご参考>|・雑所得の金額=総収入金額(基本年金+積立年金+増加年金)-必要経費||◆税務の取扱いについては、平成27年2月現在の税制に基づくもので、税制改正などで将来変更となることがあります。 個別の取扱い等については、所轄の国税局・税務署等にご確認ください。||また、確定申告については、国税庁の{{[確定申告特集ページ](http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm target=_blank)}}からもご確認いただけます。|<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm"><img width="250px" alt="" src="https://storage.userlocal.jp/chatbot/images/7af38719-2461-40c6-8414-50ea6000179e.png"></a>
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