祝金(無事故給付金、生存給付金等)の送金先は、契約者本人以外の口座を指定してもいいのでしょうか。
祝金(無事故給付金、生存給付金等)の送金先として指定ができるのは、契約者さま本人名義口座のみとなります。ただし、契約者さまが未成年の場合、親権者さま(または未成年後見人さま)の口座をご指定いただきます。|※二次元コードを使った祝金のWeb手続きでは保険料振替口座のみをご指定いただけます。
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