親知らずなど歯の手術は請求できますか?
■ 平成13年11月~平成21年3月に医療大臣(医療保険)にご加入のお客さま|顎骨を削る抜歯手術(埋伏歯のみ)をされた場合はご請求対象となります。||■ 上記以外の医療保険にご加入のお客さま|抜歯手術はご請求対象外となります。||上記以外の歯の手術をされた場合は、正式手術名またはK-コードをご確認のうえ、担当のお客さまアドバイザー、または{{[お客さまセンター](https://www.fukoku-life.co.jp/inquiry/index.html)}}へお問合わせください。
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