貸付を受けているが、返済期限はいつですか?
返済期限はありません(貸付金に対し、会社所定の利率で利息がかかります)。いつでも貸付金は返済可能です。(全部または一部の取扱いあり)|ただし、貸付金の元利金が貸付を受けている契約の解約払戻金を上回る場合、契約の効力を失います。||また、以下の場合に貸付金がある場合は、支払われる金額から貸付金を差し引きます。||①契約の消滅時(解約・満期など)または契約に付加されている特約が消滅するとき|②契約の保険金額(または年金額)の減額が行われたとき|③年金・生存給付金・祝金などの支払事由が生じたとき
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