被保険者の故意として保険金が支払われないのはどういう場合ですか
例えば以下のような場合をいいます。|・返品することを目的として物品を購入し、実際に返品した場合|・返品を行うことでストアに損害を与えることを目的として物品を購入し、実際に返品した場合||これらの場合は被保険者の故意として保険金をお支払いできませんので、ご注意ください。
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