プラスチック資源循環促進法と容リ協会の係わり
プラスチック資源循環促進法により、プラスチック製容器包装廃棄物以外のプラスチック使用製品廃棄物についても再商品化できる仕組みを設けられました。|具体的には、市区町村は、プラスチック使用製品廃棄物の分別の基準を策定し、その基準に従って適正に分別して排出されるように市民の皆様に周知するよう努めなければならないこととなっています。|本制度により、市区町村は、分別収集されたプラスチック使用製品廃棄物を、市区町村の状況に応じて以下の2つの方法で再商品化することが可能となります。||(1)容器包装リサイクル法に規定する指定法人(当協会)に委託し、再商品化を行う方法|(2)市区町村が単独で又は共同して再商品化計画を作成し、国の認定を受けることで、認定再商品化計画に基づいて再商品化実施者と連携して再商品化を行う方法||<もっと詳しく>{{[プラスチック資源循環促進法](https://plastic-circulation.env.go.jp/)}}