再商品化の義務
「容器包装リサイクル法」において、「容器」「包装」(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む)を利用して商品を販売する事業者や、容器を製造・輸入する事業者は「特定事業者」として「再商品化の義務」を負います。||指定法人ルート(指定法人に再商品化を委託)を選んだ場合は、契約に基づいた委託料金を支払い、再商品化を代行してもらうことで再商品化義務を履行したものとみなされます。||<もっと詳しく>{{[再商品化の義務](https://www.jcpra.or.jp/container/obligation_penalties/obligation/recycling_obligation/tabid/961/index.php)}}、{{[法令順守徹底のお願い](https://www.jcpra.or.jp/specified/tabid/1232/index.php#Tab1232)}}