分別収集計画の策定や変更
市町村が容器包装リサイクル法に基づき、容器包装廃棄物の分別収集を実施するに当たっては、市町村分別収集計画の策定が必要です(法第8条第1項)。|分別収集計画の策定についての詳細は、都道府県庁または環境省にお問い合わせください。||<環境省>|{{[分別収集計画 ](https://www.env.go.jp/recycle/yoki/dd_3_docdata/docdata_05.html)}}
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