分別収集
「分別収集」とは、容器包装廃棄物を分別して収集し、及びその収集した廃棄物を必要に応じて分別、圧縮その他環境省令で定める行為を行うことです。||当協会が市町村の指定保管施設から引き取る分別収集品は、下記の素材ごとに定められている分別基準(平成18年環境省令第35号、18年12月1日改正)および当協会の設定した引取り品質ガイドラインに適合するよう分別収集・保管されることとなっています。||収集を行うのは、容器包装リサイクル法に基づくガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装、およびプラスチック資源循環促進法に基づく分別収集物(市町村が分別収集したプラスチック使用製品廃棄物)です。||<もっと詳しく>{{[分別基準/引き取り品質ガイドライン ](https://www.jcpra.or.jp/municipality/guide/tabid/345/index.php)}}
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