利用事業者と製造事業者
容器包装リサイクル法では、ひとつの容器包装に対して、販売する商品に容器を用いる「利用事業者」と容器を製造する「製造事業者」が費用を負担しあいます。||容器包装を「利用する」とは、|1.販売する商品を容器や包装に入れ、または包むこと|2.容器や包装に入れられた、または包まれた商品を輸入すること|3.前記1、2を他者に委託すること||容器を「製造等する」とは、|1.容器を製造すること|2.容器を輸入すること|3.前記1、2を他者に委託すること
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