対象の容器や包装(具体例等)
再商品化義務の対象は、最終的に家庭から廃棄される商品を入れる「容器」や商品を包む「包装」です。代表的な例は次のとおりです。 | ガラスびん、飲料用PETボトル | お菓子の紙箱、プラスチック製のレジ袋 |また、これらの容器包装を商品に付して販売等を行う事業者が、当該容器包装について再商品化義務を負います。|一方、事業活動で排出されるごみ(会社・工場・飲食店など)として、最終的に排出される容器包装は対象外です。|例:小売店で廃棄される輸送用梱包材、飲食店で廃棄される容器、メーカーで廃棄される部品の梱包材等。|詳しくは{{[イラストで見る「容器」「包装」・具体例](https://www.jcpra.or.jp/law/duty/picture.html)}}や{{[「容器包装に関する基本的な考え方」](https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/04/pdf/kaisei/kangaekata.pdf)}}をご確認ください。