対象の容器包装
再商品化義務の対象となるのは、商品を入れる「容器」や、商品を包む「包装」で、最終的に家庭から排出されるものです。|代表的な例|ガラスびん、飲料用PETボトル、お菓子の紙箱、プラスチック製のレジ袋など|詳しくは{{[イラストで見る「容器」「包装」](https://www.jcpra.or.jp/law/duty/picture.html)}}のページでご確認ください。||最終的に事業系ごみ(会社や工場、レストランなどの事業活動で廃棄されるごみ)として排出される容器包装は対象外です。例えば、商品輸送用の梱包材で小売店より廃棄されるもの、飲食店で廃棄されるガラス製容器、メーカーにて廃棄される部品の梱包材 等||<容リ法制度の考え方はこちら>{{[「容器包装に関する基本的な考え方」](https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/04/pdf/kaisei/kangaekata.pdf)}}