対象の容器包装
再商品化義務の対象となるのは、商品を入れる「容器」や、商品を包む「包装」で、最終的に家庭から排出されるものです。|代表的なものとして、ガラスびん、飲料用PETボトル、お菓子の紙箱、プラスチック製のレジ袋などがあります。|それ以外の例は{{[こちら](https://www.jcpra.or.jp/container/quick/usage/tabid/882/index.php#Tab1049)}}のページでご確認ください。||{{[<もっと詳しく>「容器包装に関する基本的な考え方」](https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/04/pdf/kaisei/kangaekata.pdf)}}