帳簿の記載・保管義務
帳簿は、再商品化義務量算出の基となると同時に、義務履行の証明ともなるものです。|そのため、特定事業者は帳簿を備え、販売商品に用いた容器や包装、あるいは製造・輸入した容器について記載し、保存することが義務づけられています。(法第38条) なお、保存期間(5年間)や主要記載事項については主務省令で定められています。||{{[<もっと詳しく>帳簿の記載](https://www.jcpra.or.jp/container/obligation_penalties/books_guidelines/tabid/726/index.php)}}
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