複合素材の判断
アルミをラミネートした紙など、いわゆる複合素材からなる容器については、それが「主に何製であるか」によって判断することとしており、当該容器を構成する素材のうち、重量ベースで最も主要なものに分類します。その結果、当該容器が再商品化義務の対象となる容器包装区分に該当する場合には、再商品化の義務が生じます。|1.紙60g、アルミ40gの複合素材からなる容器は、100gの紙製容器とみなされ対象|2.紙40g、アルミ60gの複合素材からなる容器は、100gのアルミ製容器とみなされ対象外(アルミは再商品化義務の対象外の素材であるため)