資源有効利用促進法(識別表示)
識別表示の目的は、消費者の分別排出を容易にし、市町村の分別収集を促進することにあります。指定表示製品と定められた容器包装に、プラスチック、紙、PET、スチール、アルミ等の材質を表示するマークを付けなければなりません。||{{[<もっと詳しく>識別表示](https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/mark/index.html)}}
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