輸入事業者の義務
容器包装リサイクル法では、ひとつの容器包装に対して「利用」と「製造」の義務があります。|容器包装が付された商品を輸入した場合、「利用」の義務と同時に容器の「製造」の義務も輸入者が負うのが原則です。||<img width="400px" src="https://storage.userlocal.jp/chatbot/images/788aba81-d948-4ea0-b8ac-a86dca22a10d.png">
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