よくあるご質問
保険金請求(事故・災害など)
「保険金請求(事故・災害など)」に関連するカテゴリー
【保険金請求】グループ保険(ケガ・死亡等の請求)
【保険金請求】ゴルファー保険(ゴルフ中の事故の請求)
【保険金請求】個人賠償責任保険(第三者への賠償事故の請求)
【保険金請求】火災保険(お住まいの事故の請求)
【火災保険】保険金請求の対象になるか?
【保険金請求】自動車保険(自動車事故の請求)
【自動車保険】保険料・等級について
【保険金請求】がん保険(がんの請求)
【保険金請求】 医療保険(病気・ケガの請求)
【保険金請求】 傷害保険(ケガの請求)
「保険金請求(事故・災害など)」に関連するFAQ
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Q
【自動車保険】弁護士に依頼したいとき保険は使えますか?
A
●特約で付帯している場合に限ります。||弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)は日常生活での事故またはご契約のお車の事故で、弁護士費用特約(自動車事故型)はご契約のお車の事故で相手方に法律上の損害賠償請求をするための弁護士費用および法律相談費用を補償します。|いずれの特約も1事故について補償を受けられる方1名あたり300万円が限度です。|法律相談費用補償特約は補償を受けられる方1名につき10万円を限度にお支払いします。|記名被保険者およびそのご家族はご契約のお車以外のお車に乗車中の事故や車外での自動車事故も補償します。
Q
【医療保険(東京海上日動火災)】日帰り入院で手術を受けた場合、入院給付金は対象となりますか?
A
日帰り入院の場合、病院への入院料のお支払が発生いたします。|病院で発行される領収書、診療報酬明細書の「入院料」等の欄に点数や金額が記載されていれば入院給付金の対象となります。||※その他生命保険会社については、保険会社や契約内容により異なりますので、ご加入の保険会社へお問い合わせください。
Q
【自動車保険】飛び石の場合に保険を使用すると保険料に影響はありますか?
A
飛び石によるフロントガラス破損事故は、1等級ダウンとなります。
Q
【自動車保険】車がパンクしました。車両保険は使えますか?
A
パンク等のタイヤのみに生じた損害はお支払い対象外です。|ただし、火災・盗難により生じたタイヤの損害は補償の対象となります。
Q
【医療保険(アメリカンファミリー)】入院しましたが診断書は必要ですか?
A
アメリカンファミリー社所定のもの、もしくは、他社の入院証明書コピーをご提出ください。|・他社とは、アメリカンファミリー社以外の保険会社、簡易保険、共済のことです。|・病院独自の書式による診断書は、原則お取り扱いできません。|ただし、アメリカンファミリー社所定の証明書の書式と類似している場合には、お取り扱いできます。|・入院証明書は、医師の証明によるものに限ります。|以下の1~4の条件をすべて満たす場合は、「病院発行の領収書コピー(※1)+入院申告書(当社指定)」で代用できます。||1.入院日数が10日以内または30日以内の場合|・契約日(特約付加日または最後の復活日)から入院開始日までの経過年数が2年未満の場合は「入院日数が10日以内」、経過年数が2年以上の場合は「入院日数が30日以内」が条件となります。||2.手術、放射線治療のご請求がない場合|・手術給付金をご請求される場合は、診断書に代わり、病院で発行される診療明細書のコピー等(※1)でご請求いただけることがございます。詳しくは、こちらをご確認ください。||3.以下の給付金のご請求がない場合|重大疾病入院給付金・介護一時金・認知症介護一時金・就労所得保障一時金・精神疾患保障一時金・特定生活習慣病保障給付金||4.三大疾病に関する特約のご請求がない場合|・三大疾病無制限型長期入院特約については、病名が三大疾病以外の場合は申告書をご利用いただけます。||5.先進医療に関するご請求がない場合
Q
【医療保険(東京海上日動火災)】5年前に入院しましたが、当時給付金の請求をしていません。今からでも請求できますか?請求手続きに期限はありますか?
A
3年以内にご請求がない場合は時効となり、ご請求の権利が消滅いたします。|ただし、証明書など、ご請求に必要な書類を全てお取り揃え頂ける場合は3年を超過していてもご請求可能です。||※その他生命保険会社については、保険会社や契約内容により異なりますので、ご加入の保険会社へお問い合わせください。
Q
【自動車保険】車に積んでいた日用品に損害が生じたとき保険は使えますか?
A
●特約で付帯している場合に限ります。||偶然な事故により、ご契約のお車の車内・トランク等に収容またはキャリアに固定された、個人が所有する日用品(レジャー用品等)に生じた損害を補償します。||損害額から免責金額(自己負担額:1事故について5,000円)を差し引いた額を、原則として保険期間を通じて保険金額を限度に保険金としてお支払いします。保険金額は10万円から100万円までの間で設定いただけます。||※損保ジャパンの車両積載動産特約の保険金額は下記の通りです。|記名被保険者が個人 ⇒保険金額(1事故につき)30万円/自己負担額なし 記名被保険者が法人 ⇒保険金額(1事故につき)30・50・100万円のいずれか/自己負担額なし||※共栄火災は30万円のみ設定可能
Q
【自動車保険】地震・噴火・津波により、車が全損となったとき保険は使えますか?
A
●特約で付帯している場合に限ります。 ||地震・噴火・津波によってご契約のお車が全損となった場合に、移動手段の確保等、記名被保険者が臨時に必要とする費用の備えとして、一時金をお支払いします。||50万円を地震・噴火・津波危険車両全損時一時金としてお支払いします。ただし、車両保険金額が50万円未満の場合は、その金額をお支払いします。
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