【医療保険(アメリカンファミリー)】入院しましたが診断書は必要ですか?
アメリカンファミリー社所定のもの、もしくは、他社の入院証明書コピーをご提出ください。|・他社とは、アメリカンファミリー社以外の保険会社、簡易保険、共済のことです。|・病院独自の書式による診断書は、原則お取り扱いできません。|ただし、アメリカンファミリー社所定の証明書の書式と類似している場合には、お取り扱いできます。|・入院証明書は、医師の証明によるものに限ります。|以下の1~4の条件をすべて満たす場合は、「病院発行の領収書コピー(※1)+入院申告書(当社指定)」で代用できます。||1.入院日数が10日以内または30日以内の場合|・契約日(特約付加日または最後の復活日)から入院開始日までの経過年数が2年未満の場合は「入院日数が10日以内」、経過年数が2年以上の場合は「入院日数が30日以内」が条件となります。||2.手術、放射線治療のご請求がない場合|・手術給付金をご請求される場合は、診断書に代わり、病院で発行される診療明細書のコピー等(※1)でご請求いただけることがございます。詳しくは、こちらをご確認ください。||3.以下の給付金のご請求がない場合|重大疾病入院給付金・介護一時金・認知症介護一時金・就労所得保障一時金・精神疾患保障一時金・特定生活習慣病保障給付金||4.三大疾病に関する特約のご請求がない場合|・三大疾病無制限型長期入院特約については、病名が三大疾病以外の場合は申告書をご利用いただけます。||5.先進医療に関するご請求がない場合
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