【火災保険】子供が学校から借りているタブレットを壊してしまいました。家財保険や特約の個人賠償保険で補償対象となりますか?
受託物は家財保険の対象となりません。|また個人賠償責任補償特約を付帯頂いている場合でも、ノートパソコンやタブレット等は補償対象外となります。
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