【火災保険】子供が学校から借りているタブレットを壊してしまいました。家財保険や特約の個人賠償保険で補償対象となりますか?
◆家財保険| 借りているものなど受託物は補償の対象となりません。||◆個人賠償保険特約| 2024年9月30日始期以前契約は、パソコンやタブレット等は補償対象外です。|2024年10月始期以降の場合は、火災保険の契約始期や保険会社により対象可否が異なります。セキスイ保険サービスまでお問合せください。
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