【自動車保険】弁護士に依頼したいとき保険は使えますか?
●特約で付帯している場合に限ります。||弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)は日常生活での事故またはご契約のお車の事故で、弁護士費用特約(自動車事故型)はご契約のお車の事故で相手方に法律上の損害賠償請求をするための弁護士費用および法律相談費用を補償します。|いずれの特約も1事故について補償を受けられる方1名あたり300万円が限度です。|法律相談費用補償特約は補償を受けられる方1名につき10万円を限度にお支払いします。|記名被保険者およびそのご家族はご契約のお車以外のお車に乗車中の事故や車外での自動車事故も補償します。
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