実家を離れて一人暮らしをしている子ども(未婚)が風呂の水をあふれさせマンションの階下の家財を水浸しにしてしまった場合、親が加入している個人賠償責任保険で対象となりますか?
【東京海上日動2019年1月1日以降始期契約】のご契約の場合、実家で親御さんが加入されている個人賠償責任保険の対象となります。
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