【総合保障】死亡保険金の受取人について
■生命保険(死亡・高度障害保障)|本人の死亡保険金(生命保険部分)の受取人は以下の順になります。|(同順位複数のときは等分します。)||①配偶者|②こども(こどもが死亡している場合はその直系卑属)|③父母|④祖父母|⑤兄弟姉妹|※日本生命 企保ネットでは「ヤツカンジユンイ 様」と記載されます。|||■損害保険|(傷害)死亡保険金(損害保険部分)の受取人は、被保険者の法定相続人です。
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