保険金や解約返戻金の受け取り口座は、配偶者などの自分(加入者)以外の口座を指定できますか
いいえ、できません。|受け取り口座は被保険者ご本人名義の口座となります。|ただし、未成年のお客さまなどで被保険者ご本人名義の口座がない場合は、同居の親族名義の口座を指定することができます。||なお、死亡保険金の支払いは法定相続人への口座に限定させていただきます。
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