自転車に乗っていたところ、歩行者とぶつかり、ケガをさせてしまった。歩行者への賠償は「日常生活賠償補償」で補償されますか。
はい、補償対象となります。|自動車の運転に起因して、相手にケガをさせてしまったり、相手の物を壊してしまったりした場合は補償対象外ですが、自転車の運転に起因して、相手にケガをさせてしまったり、相手の物を壊してしまったりした場合は補償対象となります。
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